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  1. 寒川町議会 2020-12-01
    令和2年第1回定例会12月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-04
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和2年第1回定例会12月会議(第1日) 本文 2020-11-26 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 103 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長関口光男君】 選択 2 :  ◯議長関口光男君】 選択 3 :  ◯議長関口光男君】 選択 4 :  ◯議長関口光男君】 選択 5 :  ◯議長関口光男君】 選択 6 :  ◯議長関口光男君】 選択 7 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 8 :  ◯議長関口光男君】 選択 9 :  ◯番外総務部長 野崎 誠君】 選択 10 :  ◯議長関口光男君】 選択 11 :  ◯議長関口光男君】 選択 12 :  ◯議長関口光男君】 選択 13 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 14 :  ◯議長関口光男君】 選択 15 :  ◯番外選挙管理委員会事務局書記長 芝崎雅恵君】 選択 16 :  ◯議長関口光男君】 選択 17 :  ◯議長関口光男君】 選択 18 :  ◯議長関口光男君】 選択 19 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 20 :  ◯議長関口光男君】 選択 21 :  ◯番外企画部長 深澤文武君】 選択 22 :  ◯議長関口光男君】 選択 23 :  ◯議長関口光男君】 選択 24 :  ◯議長関口光男君】 選択 25 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 26 :  ◯議長関口光男君】 選択 27 :  ◯番外総務部長 野崎 誠君】 選択 28 :  ◯議長関口光男君】 選択 29 :  ◯議長関口光男君】 選択 30 :  ◯議長関口光男君】 選択 31 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 32 :  ◯議長関口光男君】 選択 33 :  ◯番外総務部長 野崎 誠君】 選択 34 :  ◯議長関口光男君】 選択 35 :  ◯議長関口光男君】 選択 36 :  ◯議長関口光男君】 選択 37 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 38 :  ◯議長関口光男君】 選択 39 :  ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 選択 40 :  ◯議長関口光男君】 選択 41 :  ◯19番【太田真奈美君】 選択 42 :  ◯議長関口光男君】 選択 43 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 44 :  ◯議長関口光男君】 選択 45 :  ◯議長関口光男君】 選択 46 :  ◯議長関口光男君】 選択 47 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 48 :  ◯議長関口光男君】 選択 49 :  ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 選択 50 :  ◯議長関口光男君】 選択 51 :  ◯議長関口光男君】 選択 52 :  ◯議長関口光男君】 選択 53 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 54 :  ◯議長関口光男君】 選択 55 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 56 :  ◯議長関口光男君】 選択 57 :  ◯議長関口光男君】 選択 58 :  ◯議長関口光男君】 選択 59 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 60 :  ◯議長関口光男君】 選択 61 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 62 :  ◯議長関口光男君】 選択 63 :  ◯議長関口光男君】 選択 64 :  ◯議長関口光男君】 選択 65 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 66 :  ◯議長関口光男君】 選択 67 :  ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 選択 68 :  ◯議長関口光男君】 選択 69 :  ◯議長関口光男君】 選択 70 :  ◯議長関口光男君】 選択 71 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 72 :  ◯議長関口光男君】 選択 73 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 74 :  ◯議長関口光男君】 選択 75 :  ◯議長関口光男君】 選択 76 :  ◯議長関口光男君】 選択 77 :  ◯議長関口光男君】 選択 78 :  ◯議長関口光男君】 選択 79 :  ◯総務常任委員長【佐藤正憲君】 選択 80 :  ◯議長関口光男君】 選択 81 :  ◯議長関口光男君】 選択 82 :  ◯議長関口光男君】 選択 83 :  ◯議長関口光男君】 選択 84 :  ◯議長関口光男君】 選択 85 :  ◯議長関口光男君】 選択 86 :  ◯議長関口光男君】 選択 87 :  ◯議長関口光男君】 選択 88 :  ◯議長関口光男君】 選択 89 :  ◯議長関口光男君】 選択 90 :  ◯議長関口光男君】 選択 91 :  ◯議長関口光男君】 選択 92 :  ◯議長関口光男君】 選択 93 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 94 :  ◯議長関口光男君】 選択 95 :  ◯番外企画部長 深澤文武君】 選択 96 :  ◯議長関口光男君】 選択 97 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 98 :  ◯議長関口光男君】 選択 99 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 100 :  ◯議長関口光男君】 選択 101 :  ◯議長関口光男君】 選択 102 :  ◯議長関口光男君】 選択 103 :  ◯議長関口光男君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長関口光男君】  おはようございます。ただいまから令和2年寒川町議会第1回定例会を再開し、12月会議を始めます。  なお、12月会議の会議期間は本日から12月15日までの20日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長関口光男君】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、柳田 遊君、黒沢善行君を指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、令和2年度令和2年9月分の例月出納検査の結果報告並びに環境経済部環境課に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたから、ご了承願います。  次に、横浜市中区桜木町3-9-3階、神奈川県医療労働組合連合会執行委員長古岡孝広氏から、お手元にお示しのとおり、安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市中区桜木町3-9平和と労働会館6階、神奈川県労働組合総連合議長住谷和典氏から、お手元にお示しのとおり、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書が提出されましたので、ご了承願います。  次に、川崎市幸区幸町4-8青柳ビル2階、自主・平和・民主のための広範な国民連合神奈川代表原田章弘氏から、お手元にお示しのとおり、思いやり予算の廃止を求める意見書提出を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、厚木市中荻野557-1、高橋喜寿氏から、お手元にお示しのとおり、親教育を目的とした、別居、離婚における子どもの権利保護の勉強会、周知を求める陳情が提出されましたので、本陳情を総務常任委員会へ付託いたします。  次に、横浜市中区桜木町3-9横浜平和と労働会館4階、神奈川私学助成をすすめる会代表長谷川正利氏から、お手元にお示しのとおり、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市中区桜木町3-9横浜平和と労働会館4階、神奈川私学助成をすすめる会代表長谷川正利氏から、お手元にお示しのとおり、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。    ──────────────────────────────────────      日程第2 陳情の取り下げについて 3: ◯議長関口光男君】  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。 4: ◯議長関口光男君】  お諮りいたします。令和元年陳情第11号、川とのふれあい公園サッカー場に関する陳情については、お手元にお示しのとおり、陳情取下願出書が提出されましたので、会議規則第18条第1項の規定により、承認することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)
    5: ◯議長関口光男君】  ご異議ないものと認めます。よって、令和元年陳情第11号、川とのふれあい公園サッカー場に関する陳情の取下げは承認することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第64号 寒川町部設置条例の一部改正について 6: ◯議長関口光男君】  日程第3議案第64号「寒川町部設置条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 7: ◯番外【町長 木村俊雄君】  皆さん、おはようございます。秋も深まり、ぽかぽかと小春日和かと思えば、急に冬の寒さが戻ってまいります。11月に入り、新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからず、日本医師会の中川会長も、「コロナを甘く見ないでほしい」と強調されたところでもございます。冬が本格化するこれからが正念場はございますが、医療崩壊を招かないためには、一人一人が真剣に感染防止対策に取り組むことが極めて重要だと考えております。  町内では、小学生や小さいお子さんたちもマスクをつけ、学校などでしっかり手洗いや消毒を行っており、新しい生活様式が定着しております。そうした子どもたちの頑張りを裏切らないよう、我々大人もしっかりと手本を示し、思いやりを持って行動してまいりたいと思います。  さて、議員の皆様におかれましては、年末も迫り、お忙しい中、本日より第1回定例会12月会議を開催していただき誠にありがとうございます。このたびは20件の議案を上程させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  ただいま議題となりました議案第64号は、寒川町部設置条例の一部改正についてであります。寒川町総合計画2040の効果的で効率的な推進体制を構築し、町民に分かりやすく、かつ新たな行政課題及び多様化する町民ニーズに対応できる行政組織とするため、提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 8: ◯議長関口光男君】  野崎総務部長。 9: ◯番外総務部長 野崎 誠君】  それでは、議案第64号、寒川町部設置条例の一部改正についてご説明いたします。  提案理由にありますとおり、この条例改正は、令和3年度からスタートします寒川町総合計画2040の効果的、効率的な推進体制の構築を主眼に置いた組織の見直しを行ったことによるものであります。  組織の見直しについては、副町長を委員長として、教育長と全部長職を構成員とした寒川町行政組織等検討委員会で検討を重ね、議会やまちづくり推進会議からもご意見等をいただき、それらを踏まえた上で各部の名称及び事務分掌の規定を改めましたので、ご提案するものでございます。  それでは、寒川町部設置条例の新旧対照表をご覧ください。タブレット資料は01-議案第64号の6分の4ページ、新旧対照表の1ページになります。  第1条は、部の設置ということで部の名称が規定されております。寒川町総合計画2040は、町の将来像を「つながる力で新化するまち」としており、まちづくりの原動力となる人づくりを担う組織として「学び育成部」を新設します。また、新たな総合計画を進める上で、健康寿命の延伸を主なミッションとして「健康福祉部」を設置します。既存の組織を再編成しますので、条文としては現行の「福祉部」と「健康子ども部」を「学び育成部」と「健康福祉部」に改めるものでございます。  第2条は、部の事務分掌に関する規定であります。まず、企画部の事務分掌中、第1号の秘書及び渉外に関することは、議会等他の機関との連絡調整を所管する総務部に移ります。また、第7号の統計マーケティングに関することのうち統計に関することは、事務の性格や他の自治体の例などを参考に、こちらも総務部に移ります。  次に、町民部の第2号、生涯学習に関することと第3号、文化に関することは、新たに設置する学び育成部に移ります。また、学び育成部には、このほかに2ページ、6分の5ページになりますが、現行の子ども部の第1号、子育て支援に関すること、第2号、青少年育成に関すること、第4号、スポーツに関することが移ります。  次に、1ページに戻りまして最後の行になりますが、現行の「福祉部」を「健康福祉部」に改め、健康子ども部の第3号、健康づくり及び予防に関することは、新設する健康福祉部に移ります。  環境経済部、都市建設部、拠点づくり部には改正点はございません。  最後に附則でございますが、附則第1項では、施行日を令和3年4月1日とすることを規定し、附則第2項及び第3項では、部の名称の改正により影響を受ける他の条例の条文整理を規定しております。  3ページ、6分の6ページの新旧対照表によりご説明いたします。附則第2項では、寒川町特別職報酬等審議会条例を、附則第3項では、寒川町スポーツ推進審議会条例を改正いたします。いずれも審議会の設置条例で、審議会の庶務を担当する部署の名称が規定されているため改めるものでございます。現行の条文は、課まで規定しておりますが、今回の改正を機会に、条例規定による他の審議会等の規定の例に合わせまして、部の表記までとしているものでございます。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 10: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 11: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第64号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第65号 寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙                  運動の公費負担に関する条例の制定について 12: ◯議長関口光男君】  日程第4議案第65号「寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 13: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第65号は、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてであります。  公職選挙法の一部改正に伴い、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における立候補者の環境改善を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、選挙管理委員会事務局書記長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 14: ◯議長関口光男君】  芝崎選挙管理委員会事務局書記長。 15: ◯番外選挙管理委員会事務局書記長 芝崎雅恵君】  それでは、議案第65号、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について説明いたします。  本条例は、令和2年6月12日付で公布されました公職選挙法の一部改正により、選挙において立候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるよう環境改善を図るため、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動に関する費用について公費負担とするため制定するものです。  それでは、条例の内容を条文に沿って説明いたします。第1条は、この条例の趣旨で、この条例は、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものです。  第2条から第5条までは、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担についての規定となります。第2条は、選挙運動用自動車を公費負担として無料で使用することができる金額の範囲を定め、また、供託物が町に帰属とならない場合に限り、公費負担が適用される旨を規定しています。  第3条は、選挙運動用自動車について、公費負担の適用を受けようとする者は、道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者と選挙運動用自動車の使用に関する有償契約を締結し、その旨を寒川町選挙管理委員会に届け出なければならない旨を規定しています。  第4条は、選挙運動用自動車の契約区分により、それぞれ公費負担となる額及びその上限額並びに支払方法について定めています。同条第1号においては、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合を、同条第2号においては、一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約以外の契約である場合について、それぞれ規定しています。  第5条は、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき第4条各号の契約のいずれもが締結されている場合についての公費負担の適用について規定しています。  第6条から第8条までは、選挙運動用ビラの使用に係る公費負担についての規定となります。  第6条は、選挙運動用ビラを公費負担として無料で作成できる金額の範囲を定め、また、第2条ただし書きの規定を準用し、供託物が町に帰属とならない場合に限り公費負担が適用される旨を規定しています。  第7条は、選挙運動用ビラについて公費負担の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者と選挙運動用ビラの作成に関する有償契約を締結し、その旨を寒川町選挙管理委員会に届け出なければならない旨を規定しています。  第8条は、選挙運動用ビラの公費負担額及び支払方法について規定しており、公費負担額にあっては作成単価に作成枚数を乗じた額とし、作成単価及び作成枚数をそれぞれの上限は、作成単価にあっては7円51銭、作成枚数にあっては、公職選挙法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内と規定しています。  第9条から第11条までは、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担についての規定となります。第9条は、選挙運動用ポスターを公費負担として無料で作成できる金額の範囲を定め、また、第2条ただし書きの規定を準用し、供託物が町に帰属とならない場合に限り公費負担が適用される旨を規定しています。  第10条は、選挙運動用ポスターについて、公費負担の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者と選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約を締結し、その旨を寒川町選挙管理委員会に届け出なければならない旨を規定しています。  第11条は、選挙運動用ポスターの公費負担額及び支払方法についての規定であり、公費負担額にあっては作成単価に作成枚数を乗じた額とし、作成単価の上限にあっては、525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて得た額に31万500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額、作成枚数の上限にあっては、ポスター掲示場の数の範囲内と規定しています。  なお、令和元年9月に執行しました寒川町長選挙及び寒川町議会議員補欠選挙におけるポスター掲示場の数は79となっています。  第12条は、委任規定であり、この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、選挙管理委員会が定めることとしています。  附則といたしましては、第1項は施行期日として、公職選挙法の一部を改正する法律の施行日となります令和2年12月12日としています。第2項は、適用区分として、この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用することとしています。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 17: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第65号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第66号 寒川町総合計画審議会条例の一部改正について 18: ◯議長関口光男君】  日程第5議案第66号「寒川町総合計画審議会条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 19: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第66号は、寒川町総合計画審議会条例の一部改正についてであります。寒川町自治基本条例の一部改正に伴い、組織の見直しを図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、企画部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 20: ◯議長関口光男君】  深澤企画部長。 21: ◯番外企画部長 深澤文武君】  それでは、議案第66号、寒川町総合計画審議会条例の一部を改正する条例につきまして、その内容をご説明申し上げます。  今回寒川町総合計画審議会条例の一部改正をご提案いたしましたのは、寒川町自治基本条例の一部改正により、自治基本条例に総合計画の策定根拠が位置づけられたことを踏まえ、令和3年度からスタートする寒川町総合計画2040の内容にも対応したものとなるように見直すものでございます。よろしくお願い申し上げます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。タブレット資料の3ページ、新旧対照表をご覧ください。第3条第2項の委員の選出区分につきまして、第2号の「町議会の議員」を削り、第3号から第7号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。  附則といたしまして、この条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 22: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 23: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第66号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第67号 寒川町職員の修学部分休業に関する条例の制定に                  ついて    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第68号 寒川町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定                  について    ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第69号 寒川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定                  について    ──────────────────────────────────────      日程第9 議案第70号 寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行                  に伴う関係条例の整理について 24: ◯議長関口光男君】  日程第6議案第67号「寒川町職員の修学部分休業に関する条例の制定について」、日程第7議案第68号「寒川町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」、日程第8議案第69号「寒川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」、日程第9議案第70号「寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 25: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第67号は、寒川町職員の修学部分休業に関する条例の制定についてでありまして、職員の修学部分休業について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第68号は、寒川町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてでありまして、職員の自己啓発等休業について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第69号は、寒川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてでありまして、職員の配偶者同行休業について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第70号は、寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理についてでありまして、職員の休業制度の導入に伴い、関係条例の条文の整理を図るものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 26: ◯議長関口光男君】  野崎総務部長。 27: ◯番外総務部長 野崎 誠君】  それでは、議案第67号から議案第70号までを一括してご説明いたします。  本議案につきましては、職員の休業に関する制度を新たに設けるため提案するものでございます。新たな休業制度は、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業の3制度で、この3制度それぞれに関する条例制定と休業制度の導入に伴い影響を受ける条例を整理するための条例、合わせまして4条例を一括で提案するものであります。  議案第67号の修学部分休業と議案第68号の自己啓発等休業は、ともに職員がその自主性を生かして大学等における修学等を行うために休業することを認める制度を導入するものでございます。高度かつ複雑化する行政課題に対応するためには、職員一人一人の能力の向上が欠かせません。職員の能力の向上につきましては、日常の業務を通じた研さんのほか、各種の職員研修などを実施しているところでありますが、より効果を上げるためには、職員の自主性を積極的に活用することも必要と考えております。職員に幅広い能力開発の機会を提供することにより、社会環境の変化に柔軟に対応できる職員の育成を図るため導入するものでございます。  議案第69号の配偶者同行休業は、職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにするために休業することを認める制度でございます。職員が家庭生活における責任を全うしつつ、それぞれの家庭の事情に応じて働き続けることができるように選択肢を拡大することは重要であり、仕事と家庭の両立支援の一環として導入するものでございます。いずれの制度も、地方公務員法に根拠規定がありまして、制度の導入に当たっては条例で定める必要があることから、議案として提案するものでございます。  では、条文に沿ってご説明いたします。まず、議案第67号、寒川町職員の修学部分休業に関する条例の制定についての内容をご説明いたします。タブレット資料は04-議案第67号の2ページをご覧ください。修学部分休業は、常勤の職員が自らの意思で公務に関する能力の向上に資する学習を行うため、勤務時間の一部について休業した上で大学等の教育施設において修学することを認める制度であります。  第1条は、趣旨を規定し、第2条第1項は、休業を承認する要件を、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で承認すると規定しております。第2項では、休業する時間を職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1以内までとし、第3条では、休業の対象となる教育施設を規定しております。  第4条では、休業を承認する期間を2年と規定し、第5条では、休業中は休業する時間に応じて給与を減額する旨を定め、第6条では、休業の承認を取り消す事由について定めております。  第7条として、規則への委任規定を置き、最後に附則として、条例を公布の日から施行する旨を規定しております。  次に、議案第68号、寒川町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についての内容をご説明いたします。タブレット資料は05-議案第68号の2ページをご覧ください。自己啓発等休業は、在職2年以上の常勤の職員が、その職を保有したまま大学等における課程の履修や国際貢献活動のために休業することを認める制度であります。
     第1条は、趣旨を規定し、第2条では、休業を承認する要件で、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときであって、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で承認するということは、修学部分休業と同じですが、こちらは職員としての在職期間が2年以上である者に限られるという形になっております。  第3条は、休業の期間の限度について、大学等における課程の履修のためであれば原則2年、国際貢献活動のためであれば3年と規定し、第4条では、休業の対象となる教育施設を、3ページに移りまして、第5条では、休業の対象として認められる国際貢献としての奉仕活動の内容を規定しています。  第6条では、承認申請について、第7条では、休業の期間の延長について、4ページに移りまして、第8条では、休業の承認取消事由について、第9条では、休業をしている職員の報告義務について定めております。  第10条では、自己啓発等休業から復帰する職員の給与の調整について定め、5ページに移りまして、第11条として、規則への委任規定を置き、最後に附則として、条例を公布の日から施行する旨を規定しております。  次に、議案第69号、寒川町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についての内容をご説明いたします。タブレット資料は06-議案第69号の2ページをご覧ください。配偶者同行休業は、仕事と家庭生活の調和を図るため、常勤の職員がその職を保有したまま外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにするために休業することを認める制度でございます。  第1条は、趣旨を規定し、第2条では、休業を承認する要件を、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で承認すると規定しております。  第3条では、休業の期間の限度を3年と規定し、第4条では、配偶者が外国に滞在する事由について規定しています。第1号、第2号で規定する、いわゆる仕事のほか第3号の外国の大学での修学も含まれるという形でございます。  3ページに移りまして、第5条では、承認申請について、第6条では、休業の期間の延長について、第7条では、休業の承認取消事由について、4ページに移りまして、第8条では、休業している職員の届出義務について定め、第9条では、休業期間について、代替として任期付職員や臨時的任用職員の採用を可能とし、5ページに移りまして、第10条では、休業から復帰する職員の給与の調整について定めております。  第11条として、規則への委任規定を置き、最後に附則としまして、条例を公布の日から施行する旨を規定しております。  最後に、議案第70号、寒川町職員の修学部分休業に関する条例等の施行に伴う関係条例の整理についての内容をご説明いたします。タブレット資料は07-議案第70号の2ページをご覧ください。職員の休業制度の施行に伴い、既存の条例2本について合わせて整理するものでございます。  新旧対照表、タブレット資料3ページをご覧ください。第1条は、寒川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。人事行政の運営等の状況の報告事項に4号として、「職員の休業に関する状況」を加えるものでございます。  第2条は、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に配偶者同行休業に伴う任期付採用職員及び臨時的任用職員を加えるものでございます。  4ページに移りまして、最後に附則として、条例を公布の日から施行する旨を規定しております。  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 28: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 29: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第67号、議案第68号、議案第69号及び議案第70号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第71号 寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部                   改正について    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第72号 寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒                   川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例                   の一部改正について 30: ◯議長関口光男君】  日程第10議案第71号「寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」、日程第11議案第72号「寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 31: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第71号及び議案第72号でありますが、初めに議案第72号は、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでありまして、人事院の給与改定の勧告に基づき、一般職の職員及び特定任期付職員の期末手当の支給月数を改定するため提案申し上げるものであります。  次に、議案第71号は、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでありまして、一般職の職員の給与改定に鑑み、特別職の職員の期末手当の支給月数を改定するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 32: ◯議長関口光男君】  野崎総務部長。 33: ◯番外総務部長 野崎 誠君】  それでは、議案第71号及び議案第72号について一括してご説明申し上げます。  初めに、議案第72号からになりますが、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。  人事院が毎年実施いたします民間給与調査でございますが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が考慮され、例年より時期を遅らせた上2回に分けて実施されました。先行して実施された特別給の調査については10月7日に、月例給につきましては10月28日に勧告、報告がされたところでございます。  今回の人事院勧告の内容でございますが、期末勤勉手当について民間の支給実績に見合うよう、期末手当を0.05月引き下げること、また月例給につきましては、民間給与と公務員給与の差が極めて小さく適切な改定が困難であることから、改定を行わないことというものでありました。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は09-議案第72号の5分の3ページ、新旧対照表の1ページをご覧ください。今回の改正は、第1条から第4条までの条立ての改正方法を採っております。  改正条例の第1条関係は、寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  第17条第2項の改正は、一般の職員の期末手当の支給率「100分の130」を「100分の125」に改め、0.05月分引き下げるものでございます。これによりまして、6月期と12月期を合わせた一般の職員の期末勤勉手当の年間支給月数は「4.5月」から「4.45月」となります。  同条第3項の改正は、再任用職員の期末手当に関する読替規定の改正でございます。今回再任用職員の期末手当の支給率は改正いたしませんが、読み替えている元の第2項、再任用以外の職員の支給率の改正に伴う条文の整理です。  次に、改正条例の第2条関係は、こちらも寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第17条第2項の改正は、先ほどの第1条関係で期末手当の支給率を改正いたしますので、令和3年度以降6月期と12月期の支給率を均等にするため、「100分の125」を「100分の127.5」に改めるものでございます。  同条第3項の改正は、第1条関係の改正と同様に6月期と12月期の支給月数を均等にするため、再任用職員の期末手当に関する読替規定を改正するものでございます。  続きまして、タブレット資料の5分の4、新旧対照表の2ページをご覧ください。改正条例の第3条関係は、寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  第8条第2項の改正は、一般職における期末手当の支給率の読替規定を整理するとともに、高度な専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員の期末手当の支給率について、「100分の170」から「100分の165」とし、0.05月分引き下げるものでございます。  続きまして、改正条例の第4条関係は、こちらも寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正で、第3条関係で改正した任期付職員の期末手当の支給率を令和3年度以降6月期及び12月期の支給率を均等にするため、「100分の167.5」と改めるものでございます。  タブレット資料の5分の5ページ、新旧対照表の3ページをご覧ください。最後に改正附則でございます。この条例は、公布の日から施行といたしますが、第2条及び第4条の規定、これは6月期と12月期を均等にするための改正規定でありますが、第2条及び第4条の規定については、令和3年4月1日から施行することとしております。  続きまして、議案第71号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正と同様に、特別職の期末手当の支給率について0.05月分引き下げるものでございます。  タブレット資料は08-議案第71号の4分の3ページをご覧ください。2条立ての改正条例となりますが、改正条例の第1条関係、第2条関係ともに、寒川町特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の改正でありますが、施行日が異なりますので、2条立ての改正としております。  まず、改正条例第1条関係でございますが、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給率について、現行の率「100分の217.5」を「100分の212.5」に改めるものでございます。これにより年間の支給月数は、「4.35月」から「4.3月」となり、0.05月の引き下げとなるものでございます。  次に、第2条関係は、ただいまご説明した支給率100分の212.5について、6月期と12月期を均等にするため、「100分の215」に改めるものでございます。  タブレット資料4分の4ページをご覧ください。最後に改正附則といたしまして、施行日を規定しています。支給率を規定した改正条例の第1条は公布の日から、6月期と12月期の支給率を均等にするための改正条例第2条は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 34: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 35: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第71号及び議案第72号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第73号 寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部                   改正について 36: ◯議長関口光男君】  日程第12議案第73号「寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 37: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第73号は、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてであります。小児の医療費の助成に関する制度の拡充を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 38: ◯議長関口光男君】  伊藤健康子ども部長。 39: ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】  それでは、議案第73号、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして、ご説明させていただきます。この一部改正は、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、医療費の助成に当たり用いている所得制限の仕組みを令和3年4月から廃止するものでございます。  それでは、タブレット3ページ、新旧対照表をご覧ください。第3条の対象者でございます。同条第1項では、本町の住民基本台帳に記載されている小児の後に「又は町長が特に認める小児」を加え、これにつきましては、例えばDV被害のために住所変更しないまま転入してきた場合などに対応できるよう見直すものでございます。  次に、同条第3項において、所得制限に関する規定を定めておりますので、同条同項を削り、医療費助成に当たっての所得制限の適用を廃止するものでございます。  附則としまして、第1項で、この条例を令和3年4月1日から施行することとするものです。  第2項は、経過措置として、改正後の条例の規定は、施行日以降に受ける医療に関する給付について適用することを定めております。  第3項は、準備行為として、改正後の条例の施行に伴い、新たに助成の対象となる者の医療証の交付申請手続きについて、施行日前においても可能とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 40: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。太田議員。             〔19番(太田真奈美君)質問席へ移動〕 41: ◯19番【太田真奈美君】  本来であれば、委員会の中で詳細な部分を質疑していくところですけれども、町長にお答えいただきたいので、本会議場で1問だけ質問させていただきたいと思います。  まずは、来年4月から今条例改正の議案が上程されましたけれども、所得制限が撤廃されるという議案のご説明が今ありました。幅ったい言い方ではありますけれども、前回の9月会議の一般質問の中で、今までの所得制限の考え方を、改めてこのコロナ禍で経済状況が、環境が変わっているので、撤廃すべきではないかという質問をさせていただきました。その際に町長から、初めて前向きに撤廃についての検討をしていくというご答弁をいただいたところですけれども、その結果として、今回のこの議案の上程をされたという認識でよろしいかどうか、その1点だけお答えいただけますでしょうか。 42: ◯議長関口光男君】  ただいまの質問に対する答弁を求めます。木村町長。 43: ◯番外【町長 木村俊雄君】  9月のときにいろいろご質問いただきまして、まさに今、議員お話しのとおりでございます。様々な状況もございますけども、コロナ禍のみならず、子育て環境の支援をさらに強化したいという意味合いからでございます。よろしくお願いいたします。 44: ◯議長関口光男君】  他に質疑はございますか。                  (「なし」の声あり) 45: ◯議長関口光男君】  これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第74号 寒川町営プールの指定管理者の指定について 46: ◯議長関口光男君】  日程第13議案第74号「寒川町営プールの指定管理者の指定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 47: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第74号は、寒川町営プールの指定管理者の指定についてであります。寒川町営プールの指定管理者にハヤシグループを指定し、その期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものであります。  なお、指定管理者の概要につきましては、議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 48: ◯議長関口光男君】  伊藤健康子ども部長。 49: ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】  それでは、議案第74号、寒川町営プールの指定管理者の指定についての内容をご説明申し上げます。  寒川町営プールにつきましては、平成25年より休止し、本年改修工事を行い、令和3年7月のオープンを目指し整備を進めているところでございます。その管理を行わせる指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。  指定管理者については、ハヤシグループで、指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定理由でございますが、寒川町公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第2条に基づき公募を行ったものでございます。指定管理者選定手続に関しましては、令和2年9月25日に説明会を開催し、15団体、町内2、町外13の参加があり、令和2年10月12日から令和2年10月13日の期間に申請を受け付けたところ、3団体の申請がございました。その後、令和2年10月30日に申請された3団体に対し、寒川町公の施設の指定管理者選定委員会でのプレゼンテーション及び審査の結果を踏まえ、議案にありますハヤシグループが順位1位の候補者として選定されたものでございます。  次に、ハヤシグループの概要についてご説明申し上げます。ハヤシグループは、代表団体の株式会社ハヤシ及び構成団体株式会社林水泳教室により構成される共同事業体でございます。代表団体の株式会社ハヤシは、本社を神奈川県茅ヶ崎市松浪に置き、平成25年1月23日に設立、資本金1,000万円で、当該指定管理における統括業務、運営維持管理など運営業務全般を、また構成団体の株式会社林水泳教室は、本社を神奈川県茅ヶ崎市若松町に置き、昭和51年12月16日に設立、資本金1,000万円で、当該指定管理における自主事業業務を担うものでございます。  株式会社ハヤシの実績といたしましては、茅ヶ崎市営プール2か所の指定管理を共同運営で実施しております。また、茅ヶ崎市総合体育館、平塚市総合体育館、秦野市総合体育館のトレーニングルームなどの運営業務、大磯ロングビーチほか4か所のプール監視業務を行ってございます。  構成団体の株式会社林水泳教室の実績といたしましては、直営で茅ヶ崎市にございます林水泳教室、ハヤシスポーツクラブ、藤沢市にございますパルバルクラシック、公募型貸付事業で鎌倉市にございますこもれび山崎温水プールのスポーツクラブ運営を行ってございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 50: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 51: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第74号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第75号 寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの                   指定管理者の指定について 52: ◯議長関口光男君】  日程第14議案第75号「寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理者の指定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
    53: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第75号は、寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理者の指定についてであります。寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理者に、シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体を指定し、その期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものであります。  なお、指定管理者の概要につきましては、議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 54: ◯議長関口光男君】  黒木都市建設部長。 55: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第75号、寒川総合体育館及びパンプトラックさむかわの指定管理者の指定について、内容をご説明申し上げます。タブレット資料15番をご覧ください。  寒川総合体育館につきましては、平成18年度から指定管理制度を採り入れ、平成28年度からは、シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体が、指定管理者として平成30年10月に設置されたパンプトラックさむかわと合わせ、本年度末までの期間において管理運営を行うところでございます。  新たな指定管理選定手続きに関しましては、令和2年9月23日に指定管理者説明会を開催し、4社の参加がございました。その後、10月12日から13日の申請受付期間において、うち1社から申請があり、10月30日の選定委員会においてプレゼンテーション及び審査が行われました。  審査においては、1団体ということで、各項目5段階評価のところ3点を基準点とし、全項目が満点の場合の合計点1,800点の60%に当たる1,080点を標準点として定める中、審査員9名による合計得点が1,292点となり、標準点を上回ったため、議案にございますシンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体が候補者として選定されたものでございます。  それでは、候補者の概要につきましてご説明いたします。資料18分の2ページをご参照ください。シンコースポーツ株式会社の履歴事項全部証明書でございます。本店を東京都中央区日本橋に構え、設立は昭和53年11月2日、目的は、スポーツ施設の管理運営やコンサルティング、スポーツイベントの企画など13項目、資本金額は1億円、役員体制や支店につきましては、記載のとおりでございます。  資料の18分の8ページからは、静岡ビル保善株式会社の履歴事項全部証明書でございまして、本店を静岡市葵区鷹匠に構え、設立は昭和41年5月2日、目的は、不動産管理業、清掃業など19項目、資本金額は2,000万円、役員体制や支店につきましては、記載のとおりでございます。  資料18分の14ページからは、共同企業体間における指定管理業務に関する協定書でございまして、目的や名称、所在地など全24条を定めたもので、各企業の業務分担等につきましては、最終ページに記載のとおりでございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 56: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 57: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第76号 寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定に                   ついて 58: ◯議長関口光男君】  日程第15議案第76号「寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 59: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第76号は、寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定についてであります。寒川町ふれあいセンターの指定管理者に公益社団法人寒川町シルバー人材センターを指定し、その期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものであります。  なお、指定管理者の概要につきましては、議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 60: ◯議長関口光男君】  亀山福祉部長。 61: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第76号、寒川町ふれあいセンターの指定管理者の指定について、その内容をご説明申し上げます。寒川町ふれあいセンターの指定期間が令和3年3月31日をもちまして終了となることから、改めて指定いたしたく、提案するものでございます。  管理を行わせる公の施設の名称は、寒川町ふれあいセンターで、指定管理者は、公益社団法人寒川町シルバー人材センターでございます。指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定の経過でございますが、寒川町公の施設の指定管理の指定の手続に関する条例第2条に基づき公募を行ったものでございます。募集につきましては、9月1日から町の広報紙やホームページを通じご案内し、9月18日に開催いたしました説明会には、1団体の参加があり、10月8日から9日の2日間、申請受付をしたところ、本候補者1団体のみの申請がございました。その後、10月26日に開催されました寒川町指定管理者選定委員会において、外部委員を含む選定委員7名による審査を行いました。審査の方法としては、申請のあったシルバー人材センターからのプレゼンテーションを受けた後、選定基準に基づく採点を行いました。  なお、申請が1団体のため、他団体との比較審査とすることができないことから標準点を定め、それを超えることが候補者となる条件といたしました。標準点の算出方法でございますが、採点は5段階評価で行われます。5段階の中央値に当たる標準的であるという評価の3点を選定委員7名全員が全項目において評価した場合の合計得点630点を標準点と定めました。  なお、満点の場合の合計得点は1,050点で、標準点はその60%に当たります。  以上により審査を行った結果、合計得点は691点となり、標準点を上回ったため、公益社団法人寒川町シルバー人材センターが候補者として選定されたものでございます。  次に、公益社団法人寒川町シルバー人材センターの概要についてご説明申し上げます。寒川町シルバー人材センターは、昭和58年4月に寒川町老人生きがいクラブとして発足し、その後、平成7年4月に公益社団法人の認可を受け、寒川町シルバー人材センターに移行し、健康で働く意欲を持つ高齢者に対し就業機会を提供すること等により、高齢者の生きがいの充実、福祉の増進、社会参加の推進を図り、もって高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としております。  また、これまでの実績としましては、平成18年度から今年度末まで5年ごと15年の期間、当該施設の指定管理者として継続的に業務履行が行われており、この間事故はなく、施設の目的を適切に理解し、住民ニーズの把握に努め、利用者の立場に立った管理運営が行われてきております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 62: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 63: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第76号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第77号 田端スポーツ公園の指定管理者の指定について 64: ◯議長関口光男君】  日程第16議案第77号「田端スポーツ公園の指定管理者の指定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 65: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第77号は、田端スポーツ公園の指定管理者の指定についてであります。田端スポーツ公園の指定管理者に、静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体を指定し、その期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものであります。  なお、指定管理者の概要につきましては、議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、詳細につきましては、健康子ども部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 66: ◯議長関口光男君】  伊藤健康子ども部長。 67: ◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】  それでは、議案第77号、田端スポーツ公園の指定管理者の指定について、その内容をご説明申し上げます。田端スポーツ公園につきましては、令和3年3月31日をもちまして指定管理期間が終了となり、新たにその管理を行わせる指定管理者を指定いたしたく、提案するものでございます。指定管理者につきましては、静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体で、指定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定理由でございますが、寒川町公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第2条に基づき公募を行ったものでございます。指定管理者選定手続きに関しましては、令和2年9月25日に説明会を開催し、4団体の参加があり、令和2年10月12日から10月13日の期間に申請を受け付けたところ、1団体の申請がございました。その後、10月30日に申請された1団体に対し、寒川町公の施設の指定管理者選定委員会でのプレゼンテーション及び審査を行いました。  審査において1団体ということで、各項目5段階評価のところ、3点を標準点とし、全項目が満点の場合の合計点1,600点の60%に当たる960点を標準点と定めました。  審査の結果、審査委員8名の合計が1,096点となり、標準点960点を上回ったため、静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体を選定、指定管理者候補者に決定したものでございます。  次に、静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体の概要についてご説明申し上げます。静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体は、代表団体の静岡ビル保善株式会社及び構成団体シンコースポーツ株式会社により構成される共同事業体でございます。代表団体の静岡ビル保善株式会社は、本社を静岡県静岡市葵区に置き、昭和41年5月2日に設立、資本金2,000万円で、当該指定管理における利用の許可等の業務、利用料金の徴収業務、施設清掃業務など管理運営全般の総括業務を、また、構成団体のシンコースポーツ株式会社は、本社を東京都中央区日本橋に置き、昭和53年11月2日に設立、資本金1億円で、当該指定管理における受付案内、電話対応業務、自主事業運営業務を担うものでございます。  共同事業体の静岡ビル保善株式会社の実績といたしましては、田端スポーツ公園をはじめ相模原市立総合水泳場、南足柄市体育センターなど、57施設の指定管理を共同運営で実施しております。また、シンコースポーツ株式会社の実績といたしましては、同じ構成団体によるものとして、寒川総合体育館、パンプトラックさむかわをはじめ127施設の指定管理を実施しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 68: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 69: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第77号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第78号 町道路線の認定について 70: ◯議長関口光男君】  日程第17議案第78号「町道路線の認定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 71: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第78号は、町道路線の認定についてであります。町道路線として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により、提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 72: ◯議長関口光男君】  黒木都市建設部長。 73: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第78号、町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。タブレット資料18番の8分の1ページをお開きください。今回の認定路線は、開発行為による帰属路線として5路線で、総延長といたしまして、288.2メートルについて、道路法第8条第2項の規定により道路認定を提案するものでございます。  それでは、各路線の説明をさせていただきます。タブレット8分の4ページをお開きください。路線番号02119一之宮119号線は、起点は、JR相模線大山踏切を約80メートル南側に進んだ田端小動9号線となり、終点は、東側の一之宮24号線で、延長50.7メートルとなっております。幅員は4.5メートルから6.0メートルでございます。  続きまして、8分の5ページをお開きください。路線番号03015中瀬15号線は、起点は、中瀬地域集会所の1本南側中瀬1号線となり、終点は、南に突き当たるまでの延長69.8メートルとなっております。幅員は、4.0メートルから4.5メートルでございます。  続きまして、8分の6ページをお開きください。路線番号04043大曲43号線は、起点は、県道45号丸子中山茅ヶ崎線のバーミヤン寒川大曲店付近から約10メートル北側へ進んだ大曲21号線となり、終点は、南に突き当たるまでの延長69.4メートルとなっております。幅員は、4.5メートルから5.0メートルでございます。  続きまして、8分の7ページをお開きください。路線番号07060小谷60号線は、起点は、小谷地域集会所を約50メートル東側へ進んだ岡田小谷61号線となり、終点は、南に突き当たるまでの延長56.7メートルとなっております。幅員は、4.5メートルでございます。  最後、8分の8ページをお開きください。路線番号09139宮山139号線は、起点は、パチンコニュースターを約60メートル北側へ進んだ宮山3号線から、終点は、西に突き当たるまでの延長41.6メートルとなっております。幅員は、4.5メートルでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上議決賜りますようよろしくお願いいたします。 74: ◯議長関口光男君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 75: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                 午前10時21分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午後 2時10分 再開 76: ◯議長関口光男君】  休憩を解いて議会を再開いたします。  総務常任委員会委員長より、議案65号、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について、議案第71号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について及び議案第72号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についての審査報告が提出されましたので、これら3議案を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 77: ◯議長関口光男君】  ご異議なしと認めます。よって、議案第65号を日程に追加し、追加日程第1として、議案第71号を日程に追加し、追加日程第2として、議案第72号を日程に追加し、追加日程第3として議題とすることに決定いたしました。    ──────────────────────────────────────      追加日程第1 議案第65号 寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における                    選挙運動の公費負担に関する条例の制定につ                    いて    ──────────────────────────────────────      追加日程第2 議案第71号 寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一                    部改正について    ──────────────────────────────────────      追加日程第3 議案第72号 寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び                    寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する                    条例の一部改正について 78: ◯議長関口光男君】  追加日程第1議案第65号「寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」、追加日程第2議案第71号「寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」及び追加日程第3議案第72号「寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。  本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、佐藤正憲委員長。              〔総務常任委員長(佐藤正憲君)登壇〕 79: ◯総務常任委員長【佐藤正憲君】  ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。  本委員会は、11月26日に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。  議案第65号、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について、審査の結果、原案可決であります。  議案第71号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。  議案第72号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。  それでは、審査の概要につきまして報告いたします。  議案第65号は、公職選挙法の一部改正に伴い、寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における立候補者の環境改善を図るため提案されたものです。  審査の中では、公費負担の範囲は他市と同等かや公費負担の基準額の算出根拠は及び供託金の在り方についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論では、供託金に問題はあるものの、公費負担されることで立候補しやすくなるので賛成するとの賛成討論がありました。採決の結果、全会一致で可決されました。  続きまして、議案第71号は、一般職の職員の給与改定に鑑み提案され、議案第72号は、人事院の給与改定の勧告に基づき提案されたもので、給与改定に関し関連があることから一括して審査を行いました。  議案第71号は、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給月数を年間「4.35月」から「4.30月」に引き下げるとともに、令和3年6月及び12月に支給する期末手当の支給月数を「2.15月」に改めるものです。
     また、議案第72号では、一般職の職員及び特定任期付職員の期末手当の支給月数を改定するもので、一般職の職員の期末勤勉手当の支給月数を年間「4.50月」から「4.45月」に引き下げるとともに、令和2年12月に支給する特定任期付職員の期末手当の支給月数を「1.65月」に改め、令和3年6月及び12月に支給する一般職の職員の期末手当の支給月数を「1.275月」に改め、令和3年6月及び12月に支給する特定任期付職員の期末手当の支給月数を「1.675月」に改めるため改正を行うものであります。  審査の中では、人事院勧告に対する町の考え方は、また他市の状況はなどの質疑がありました。質疑の後の討論は、議案第71号はありませんでした。議案第72号では、人事院勧告で減額されるが、減額分を補填すべきであるため反対するとの反対討論がありました。採決の結果、議案第71号は、全会一致で可決されました。また、議案第72号は、賛成多数で可決されました。  以上で、審査報告を終わります。 80: ◯議長関口光男君】  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 81: ◯議長関口光男君】  質疑なしと認めます。 82: ◯議長関口光男君】  これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 83: ◯議長関口光男君】  これより議案第65号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 84: ◯議長関口光男君】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 85: ◯議長関口光男君】  賛成全員であります。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 86: ◯議長関口光男君】  これより議案第71号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 87: ◯議長関口光男君】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 88: ◯議長関口光男君】  賛成全員であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 89: ◯議長関口光男君】  これより議案第72号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 90: ◯議長関口光男君】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 91: ◯議長関口光男君】  賛成多数であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第79号 令和2年度寒川町一般会計補正予算(第8号)    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第80号 令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補                   正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第81号 令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   補正予算(第2号)    ──────────────────────────────────────      日程第21 議案第82号 令和2年度寒川町介護保険事業特別会計補正予                   算(第2号)    ──────────────────────────────────────      日程第22 議案第83号 令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算                   (第2号) 92: ◯議長関口光男君】  日程第18議案第79号「令和2年度寒川町一般会計補正予算(第8号)」、日程第19議案第80号「令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第20議案第81号「令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」、日程第21議案第82号「令和2年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、日程第22議案第83号「令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてを一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 93: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第79号、議案第80号、議案第81号、議案第82号及び議案第83号は、令和2年度寒川町一般会計及び4特別会計の補正予算についてであります。  まず、議案第79号の令和2年度寒川町一般会計補正予算(第8号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,192万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ221億9,616万5,000円とし、第2条におきまして繰越明許費の追加を行い、第3条におきまして債務負担行為の追加を行い、第4条におきまして地方債の変更を行うものであります。  次に、議案第80号の令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ187万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億1,963万8,000円とするものであります。  次に、議案第81号の令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ637万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,027万7,000円とするものであります。  次に、議案第82号の令和2年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ991万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億4,307万1,000円とするものであります。  次に、議案第83号の令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、第2条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額から184万8,000円を減額し、収入予算の総額を13億3,338万円とし、既定の支出予算の総額から184万8,000円を減額し、支出予算の総額を13億1,516万2,000円とし、第3条の資本的収入及び支出におきましては、既定の収入予算の総額から135万1,000円を減額し、収入予算の総額を4億9,922万3,000円とし、既定の支出予算の総額から270万5,000円を減額し、支出予算の総額を9億7,588万7,000円とし、第4条におきましては、職員給与費を478万1,000円減額し、9,641万7,000円とするものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 94: ◯議長関口光男君】  深澤企画部長。 95: ◯番外企画部長 深澤文武君】  それでは、議案第79号、令和2年度寒川町一般会計補正予算(第8号)につきまして、その内容を配付させていただいております補正予算書のページに沿ってご説明申し上げます。なお、人件費につきましては、後ほど他の特別会計も含め、一括して私よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  それでは、2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正であります。まず歳入でございます。歳入につきましては、15款国庫支出金から22款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳入総額を221億9,616万5,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、1款議会費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様221億9,616万5,000円とするものでございます。  6ページをご覧ください。上段、第2表繰越明許費補正の追加でございます。障害福祉事務経費につきましては、令和3年度に予定される税制改正に対応する障害福祉総合システム改修に要するソフトの一部のリリースが令和3年5月となることから、本補正額539万円全額を繰越明許費として追加するものでございます。寒川駅南口整備事業費につきましては、寒川駅南口駅前広場の整備に係る建物移転について、年度内に完了が困難なことから、本補正額4,300万円全額を繰越明許費として追加するものでございます。  中段の第3表債務負担行為補正の追加でございます。寒川町ふれあいセンターの指定管理に係る委託料からパンプトラックさむかわの指定管理に係る委託料までにつきましては、令和2年度末をもって指定管理期間が満了となることから、令和3年度から令和7年度までの5年間、新たに当該施設に係る指定管理を委託するため債務負担行為補正を追加するものでございます。また、寒川町営プールの指定管理に係る委託料につきましては、平成25年から令和2年度まで施設の運営を休止しておりましたが、令和3年度から当該施設の再開に当たり、令和3年度から令和7年度までの5年間、新たに当該施設に係る指定管理を委託するため債務負担行為補正を追加するものでございます。  下段の第4表地方債補正の変更でございます。寒川駅南口整備事業につきましては、寒川駅南口の安全性の確保及び交通利便性の向上を図るため、寒川駅南口に面した駅前広場等の整備範囲の拡大に伴い、起債額を9,130万円から1億6,800万円に変更するものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。  初めに、15款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、公定価格の改正に伴う子どものための教育・保育給付費国庫負担金の追加でございます。また、障害児の通所実績に伴う障害児施設措置費給付費等国庫負担金の追加でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、戸籍法の改正による戸籍システムの改修に伴う社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加でございます。なお、補助率は10分の10でございます。2目民生費国庫補助金につきましては、1節障害福祉費補助金において、障害福祉総合システム改修に対する令和2年度障害者総合支援事業補助金の内示に伴う追加でございます。2節児童福祉費補助金においては、幼稚園長時間預かり保育の実績に伴う子どものための教育・保育給付費補助金の更正減でございます。また、民間保育所等における延長保育事業、一時預かり事業の実績に伴い、子ども・子育て支援交付金を更正減するものでございます。3目衛生費国庫補助金につきましては、風しん抗体検査委託の実績に伴う更正減でございます。5目教育費国庫補助金につきましては、1節小学校費補助金において支給対象者の増があるものの、修学旅行の単価減に伴い、要保護児童就学援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金を更正減するものでございます。2節中学校費補助金においては、小学校と同様に支給対象者の増があるものの、修学旅行の単価減に伴い要保護生徒就学援助費補助金を更正減し、また特別支援教育就学奨励費補助金では、要保護生徒就学援助費補助金とは逆に修学旅行の単価減があるものの、支給対象者の増に伴い追加するものでございます。  次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、令和2年度中長期在留者居住地届出等事務委託金の交付決定通知に伴う追加でございます。2目民生費委託金につきましては、年金事務に係る会計年度任用職員人件費の増に伴う追加でございます。  次に、16款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、国庫負担金と同様、公定価格の改正に伴う子どものための教育・保育給付費県費負担金の追加でございます。また、障害児の通所実績に伴う障害児通所給付費負担金の追加でございます。  次に、2項県補助金2目民生費県補助金につきましては、国庫補助金と同様、幼稚園長時間預かり保育の実績に伴う子どものための教育・保育給付費補助金の更正減でございます。また、民間保育所等における延長保育事業、一時預かり事業の実績に伴い、子ども・子育て支援交付金事業費補助金を更正減するものでございます。子どものための教育・保育給付費(施設型給付費等)補助金は、私学助成を受ける幼稚園や認定こども園、地域型保育事業に対する公定価格の改正に伴う追加でございます。また、低年齢児受入緊急支援事業及び要保護児童等支援事業の実績に伴い、保育緊急対策事業費補助金を更正減するものでございます。3目衛生費県補助金でございますが、産科医師等分娩手当補助金につきましては、平成26年12月25日に施行された神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金医療分交付要綱第2条第1号の産科等医師確保対策推進事業に基づき交付されるもので、交付対象は、県内に所在する分娩施設の開設者とし、補助対象経費は、分娩を取り扱う産科医等に対して処遇改善を目的として分娩件数に応じて支給される手当で、基準額は1分娩当たり1万円、補助率は3分の1でございます。本町においては、当該補助金の支給について、寒川町産科医師等分娩手当補助金交付要綱を定め、令和2年4月1日より適用することとしため、本年度分の分娩件数の見込みにより当該補助金を追加するものでございます。また、妊娠を希望する女性、もしくは妊娠をしている女性の夫、またはパートナーに対する風しん予防接種者数の減に伴い風しん予防接種事業補助金を更正減するものでございます。  次に3項委託金、14ページ、15ページをお開きください。1目総務費委託金につきましては、本年度実施しております国勢調査に係る委託金で、事務従事している会計年度任用職員人件費の増に伴う追加でございます。  次に、18款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、ふるさと納税の増加見込みに伴う追加でございます。  次に、19款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金につきましては、本補正予算に係る財源不足に対応するため、財政調整基金繰入金を追加するものでございます。  次に、21款諸収入4項雑入2目過年度収入につきましては、令和元年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の精算に伴う追加でございます。  次に、22款1項町債4目土木債につきましては、前段の第4表地方債補正の変更でも触れましたが、寒川駅南口整備事業の実施に伴い寒川駅南口整備事業債を追加するものでございます。  16ページ、17ページをお開きください。歳出でございます。  それでは初めに、各会計別の人件費の補正額の内容につきまして申し上げます。なお、各会計別補正予算書末尾に給与費明細書がついておりますので、ご参照いただきたいと思います。  今回の人件費補正につきましては、本年4月以降の人事異動及び人事院勧告に基づく期末手当0.05か月分の削減などによる人件費の追加、または更正減に伴い補正を行うものでございます。  32ページ、33ページをお開きください。最初に一般会計における特別職でございますが、全体では91万9,000円の更正減となります。内訳といたしましては、職員手当では94万5,000円の更正減、共済費では2万6,000円の追加でございます。  次に、一般職でございますが、本年度より会計年度任用職員に係る人件費も掲載しておりますので、会計年度任用職員以外の職員とそれぞれご説明申し上げます。  まず、会計年度任用職員以外の職員全体では、1,137万8,000円の更正減となります。内訳といたしましては、給料では1,607万5,000円の更正減、職員手当では1,280万3,000円の更正減、共済費では1,750万円の追加でございます。  次に、会計年度任用職員全体では1,136万6,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では840万9,000円の更正減、職員手当では90万9,000円の更正減、共済費では204万8,000円の更正減でございます。結果として、一般職全体では2,274万4,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では840万9,000円の更正減、給料では1,607万5,000円の更正減、職員手当では1,371万2,000円の更正減、共済費では1,545万2,000円の追加でございます。これに特別職を加えますと、全体では2,366万3,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では840万9,000円の更正減、給料では1,607万5,000円の更正減、職員手当では1,465万7,000円の更正減、共済費では1,547万8,000円の追加でございます。  次に、寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算書16ページから17ページをお開きください。国民健康保険事業特別会計でございますが、会計年度任用職員以外の職員全体では49万6,000円の追加となります。内訳といたしましては、給料では11万7,000円の更正減、職員手当では9万9,000円の追加、共済費では51万4,000円の追加でございます。なお、会計年度任用職員に係る補正はございませんので、会計年度任用職員以外の職員で計上した額が全額となります。  次に、寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算書の16ページから17ページをお開きください。後期高齢者医療事業特別会計でございますが、まず、会計年度任用職員以外の職員全体では、780万9,000円の更正減となります。内訳といたしましては、給料では361万4,000円の更正減、職員手当では266万6,000円の更正減、共済費では152万9,000円の更正減でございます。また、会計年度任用職員全体では3,000円の追加となります。内訳といたしましては、職員手当では3,000円の追加でございます。結果といたしまして、一般職全体では780万6,000円の更正減となります。内訳といたしましては、給料では361万4,000円の更正減、職員手当では266万3,000円の更正減、共済費では152万9,000円の更正減でございます。  次に、寒川町介護保険事業特別会計補正予算書の18ページ、19ページをお開きください。介護保険事業特別会計でございますが、特別職につきましては、全体では105万3,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬で105万3,000円の更正減でございます。  次に、一般職でございますが、会計年度任用職員以外の職員全体では118万8,000円の追加となります。内訳といたしましては、給料では84万8,000円の追加、職員手当では34万7,000円の更正減、共済費では68万7,000円の追加でございます。また、会計年度任用職員全体では55万4,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では22万5,000円の更正減、職員手当では4万3,000円の更正減、共済費では28万6,000円の更正減でございます。結果といたしまして、一般職全体では63万4,000円の追加となります。内訳といたしましては、報酬では22万5,000円の更正減、給料では84万8,000円の追加、職員手当では39万円の更正減、共済費では40万1,000円の追加でございます。これに特別職を加えますと、全体では41万9,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では127万8,000円の更正減、給料では84万8,000円の追加、職員手当では39万円の更正減、共済費では40万1,000円の追加でございます。  次に、寒川町下水道事業特別会計補正予算書の6ページ、7ページをお開きください。下水道事業特別会計でございますが、一般職につきましては、会計年度任用職員以外の職員全体では478万1,000円の更正減でございます。内訳といたしましては、給料では228万3,000円の更正減、職員手当では185万8,000円の更正減、法定福利費では64万円の更正減でございます。なお、特別職及び会計年度任用職員に係る補正はございませんので、会計年度任用職員以外の職員で計上した額が全額となります。  以上、各会計別人件費補正額の内訳を申し上げましたが、これらを合計いたしますと3,617万3,000円の更正減となります。内訳といたしましては、報酬では968万7,000円の更正減、給料では2,124万1,000円の更正減、職員手当では1,946万9,000円の更正減、共済費では1,422万4,000円を追加するものでございます。なお、各会計の給与費明細書とそれぞれの人件費補正額に差が生じておりますが、児童手当等に係る追加、または更正減による差でございます。  以上で、人件費補正の説明を終わらせていただきます。  それでは、引き続き人件費以外の内容につきましてご説明させていただきますが、説明の中で人件費につきましては、目ごとにお示しさせていただきます。なお、給与費明細における会計年度任用職員以外の職員、いわゆる雇用期間に定めのない正規職員の人件費につきましては、職員人件費と申し上げ、会計年度任用職員と区別してご説明申し上げます。  それでは、一般会計の16ページ、17ページにお戻りください。まず初めに、1款1項1目議会費につきましては、職員人件費でございます。  次に、2款総務費1項総務管理費1目一般管理費につきましては、職員人件費でございます。2目人事管理費の人事管理経費につきましては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。  次に、2款総務費1項総務管理費4目財政管理費につきましては、まちづくり基金積立金においては、ふるさと納税の増収分から返礼品等に係る経費を除いた残額を積み立てるものでございます。また、ふるさと納税推進事業費において、ふるさと納税に係るウェブ決済、サイト利用料の役務費を追加するとともに、返礼品等発送等の業務委託料を追加するものでございます。6目財産管理費につきましては、庁舎高圧ケーブルの経年劣化に伴う修繕を行うため需用費を追加するものでございます。8目広報情報費の広報活動事業費につきましては、会計年度任用職員人件費でございます。11目安全対策費につきましては、交通指導員の人員増に伴う報償費の追加でございます。  次に、2項徴税費1目税務総務費につきましては、職員人件費でございます。2目賦課徴収費の賦課管理経費につきましては、会計年度任用職員人件費でございます。なお、当該会計年度任用職員につきましては新規計上となりますが、新型コロナウイルス感染症対策として、申告会場における3密を避けるため、会場整理等を行うために新たに雇用するものでございます。  18ページ、19ページをお開きください。次に、3項1目戸籍住民基本台帳につきましては、2節給料から4節共済費までは職員人件費となります。戸籍住基台帳費経費においては、前段の歳入でもご説明申し上げましたが、戸籍法の改正による戸籍システムの改修に係る委託料を追加するものでございます。  次に、4項選挙費1目選挙管理委員会費につきましては、職員人件費でございます。3目町議会議員選挙費につきましては、来年2月に執行されます町議会議員選挙に係る選挙公営負担金を追加するものでございます。  次に、5項統計調査費2目基幹統計調査費の基幹統計調査事務経費につきましては、会計年度任用職員人件費でございます。  次に、6項1目監査委員費につきましては、職員人件費でございます。  次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、2節給料から4節共済費までは職員人件費でございます。国民健康保険事業特別会計繰出金においては、職員人件費補正に係る繰出金の追加でございます。2目障害福祉費につきましては、障害福祉事務経費において令和2年度の法改正及び令和3年度の報酬改定に対応するよう、障害福祉システムの改修に係る委託料を追加するものでございます。なお、当該委託につきましては、年度内に完了できないことから、前段の第2表繰越明許費補正の追加でご説明したとおり、本補正額の委託料539万円全額を翌年度へ繰り越すものでございます。  20ページ、21ページをお開きください。また、県内市町村で使用している神奈川自立支援給付費等支払システムの再構築に係る町負担分を負担金補助及び交付金に追加するものでございます。過年度国庫支出金返納金においては、平成30年度及び令和元年度の障害者自立支援給付費国庫負担金等の精算に伴い、償還金、利子及び割引料に追加するものでございます。過年度県支出金返納金においても、令和元年度障害者自立支援医療費の精算に伴い、償還金、利子及び割引料に追加するものでございます。3目老人福祉費につきましては、介護保険事業特別会計繰出金において、介護予防事業に係る交付金対象額の引上げ、令和3年度の介護報酬改正に向けた介護保険システム改修等に係る事務費繰出しのほか、職員人件費及び会計年度任用職員人件費補正に伴い、繰出金975万円を更正減するものでございます。また、後期高齢者医療事業特別会計繰出金においては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費補正に伴い、繰出金666万2,000円を更正減するものでございます。4目国民年金費につきましては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。  次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、1節報酬から8節旅費までは、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。小児医療助成事業費においては、制度の安定的な運用を図るため、これまで所得制限を設けてきたところではありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少する世帯の増加を踏まえ、令和3年4月1日より所得制限を撤廃し、中学校3年生までの子どもを全て助成対象とすることで、子育て世帯の経済的負担をより一層軽減し、さらなる子育て支援の充実を図るため小児医療システムの改修を行うもので、これに伴って新規対象者に対する医療証作成に係る需用費を、また、医療証郵送に係る役務費として17万7,000円のうち16万1,000円を、小児医療システム改修委託として委託料をそれぞれ追加するものでございます。また、児童福祉給付事業費においては、障害児支援通所施設への通所サービスの実績に伴い、障害児通所給付費等支払運営手数料として、役務費17万7,000円のうち1万6,000円を障害児通所給付費として扶助費をそれぞれ追加するものでございます。なお、子育て支援事業費マイナス332万3,000円、また、児童発達支援事業費プラス150万4,000円は、全て会計年度任用職員人件費でございます。2目児童措置費の児童手当等事務経費につきましては、会計年度任用職員人件費でございます。3目保育所費につきましては、認可保育所の公定価格の改正による児童保育委託料の増加等に伴い委託料を追加するものでございます。また、民間保育所における延長保育及び一時預かり事業の実績に伴い、民間保育所等運営費等補助金で2,288万4,000円の減や、保育の実績に伴い幼稚園長時間預かり保育事業費補助金で51万6,000円の減があるものの、私学助成を受ける幼稚園や認定こども園、地域型保育事業に係る公定価格の改正により、子どものための教育・保育給付費で4,590万6,000円の増となったため、負担金補助及び交付金全体で2,250万6,000円を追加いたしました。  次に、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費につきましては、1節報酬から8節旅費までは、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。  22ページ、23ページをお開きください。母子保健事業費においては、3歳6か月児健康診査について、新型コロナウイルス感染症拡大により昨年度予定していた健康診査を延期し、本年6月に実施したため、本年度の委託回数の増加に伴い、委託料4万9,000円を追加するものでございます。また、視聴覚健診も同様に延期したため、委託料1万5,000円を追加するものでございます。合わせて3歳6か月児健康診査時に実施している歯科健診の歯鏡の借上げとして6,000円を使用料及び賃借料に追加するものでございます。また、歳入でもご説明申し上げましたが、寒川町産科医師等分娩手当補助金交付要綱を定め、令和2年4月1日より適用することとしたため、本年度分の分娩件数の見込みにより産科医師等分娩手当補助金として負担金補助及び交付金を追加するものでございます。健康増進事業費におきましては、本年度予定しておりました口腔がん検診について、茅ヶ崎歯科医師会との協議の上、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止と判断したことに伴い、委託料40万円を更正減するものでございます。う蝕予防対策事業費においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期していた2歳児歯科健康診査において、本年度再開するに当たり健診回数を増加したため、委託料2万4,000円を追加するとともに、歯科健診時の歯鏡の借上げとして使用料及び賃借料6,000円を追加するものでございます。健康普及事業費においては、本年度第3号補正でも更正減といたしましたが、食生活改善地区組織推進事業について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、下半期3回分の食育講座についても中止と判断したことから、食育講座に係る需用費と委託料6万9,000円を更正減とするものでございます。なお、母子保健事業費、う蝕予防対策事業費、子育て世代包括支援センター事業費につきましては、そのうち会計年度任用職員人件費が含まれておりますので、よろしくお願いいたします。2目予防費につきましては、妊娠を希望する女性、もしくは妊娠をしている女性の夫、またはパートナーに対する風しん予防接種と国の風しんの追加的対策による風しん抗体検査の実績に伴い、委託料を更正減とするものでございます。また、委託外医療機関での定期予防接種の増加による個別予防接種償還金の増に伴う負担金補助及び交付金の追加でございます。  次に、2項清掃費1目清掃総務費につきましては、職員人件費でございます。  次に、6款農林水産業費1項農業費1目農業委員会費につきましては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。2目農業総務費につきましては、職員人件費でございます。  次に7款1項商工費、24、25ページをお開きください。1目商工総務費につきましても職員人件費でございます。2目商工業振興費につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大によりテクニカルショウヨコハマへの出展が中止となったことから、負担金補助及び交付金を更正減とするものでございます。  次に、8款土木費1項道路橋りょう費1目道路橋りょう総務費につきましては、2節給料から4節共済費までは職員人件費でございます。道水路境界確認事業費においては、境界確認申請の増に伴う委託料の追加でございます。2目道路橋りょう維持費につきましては、道路側溝清掃委託の増や道路維持管理日数の増に伴う委託料の追加でございます。3目道路橋りょう新設改良費につきましては、狭あい道路解消事業の申請の増に対応するための測量等に係る委託料及び狭あい道路解消に係る公有財産購入費を追加するものでございます。  次に、2項都市計画費1目都市計画総務費につきましては、2節給料から4節共済費までは職員人件費でございます。田端西地区まちづくり事業費においては、令和3年度以降に予定していた建物調査委託について、本年度前倒しが可能となったことから、田端西地区組合土地区画整理事業助成金を増とするため、負担金補助及び交付金4,956万円を追加するものでございます。ツインシティ倉見地区整備事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により、ツインシティ整備調整協議会における普及啓発関係のイベントの中止などに伴い、負担金補助及び交付金30万円を更正減とするものでございます。2目公園緑地費につきましては、大村公園ほか9公園の利用案内板及び公園等ベンチ8か所の修繕を行うため、需用費を追加するものでございます。3目駅周辺整備費につきましては、2節給料から4節共済費までは職員人件費でございます。  26ページ、27ページをお開きください。寒川駅南口整備事業費においては、寒川駅南口の安全性の確保及び交通利便性の向上を図るため、寒川駅南口に面した駅前広場等の整備範囲の拡大に伴い、土地購入に係る印紙代の需用費、土地購入の公有財産購入費のほか、既存建物の移転補償に係る補償、補填及び賠償金をそれぞれ追加するものでございます。なお、建物移転補償費につきましては、年度内に完了できないことから、前段の第2表繰越明許費補正の追加でご説明したとおり、本補正額の補償、補填及び賠償金4,300万円全額を翌年度へ繰り越すものでございます。4目下水道費につきましては、下水道事業特別会計負担金及び下水道事業特別会計出資金は、人件費補正及び資産減価償却の確定に伴う更正減でございます。  次に、9款1項消防費1目常備消防費につきましては、職員人件費でございます。  次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費につきましては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。3目教育研究室費につきましては、会計年度任用職員人件費でございます。  次に、2項小学校費1目学校管理費につきましては、1節報酬から8節旅費までは、会計年度任用職員人件費でございます。小学校運営経費においては、小学校における電話使用の増加に伴う役務費の追加でございます。
     28ページ、29ページをお開きください。小学校維持管理経費においては、旭小学校の外壁修繕並びに旭小学校、一之宮小学校の屋上防水修繕の実施に伴い、需用費に1,830万円を追加するものでございます。小学校管理運営経費においては、老朽化した児童用の机、椅子を更新するため需用費509万4,000円を追加するものでございます。教育コンピュータ活用事業費においては、ギガスクール構想の実現に向け高速大容量の通信ネットワークを整備するに当たり、現在契約しているルーターの賃貸借契約を解除することに伴う補償、補填及び賠償金の追加でございます。小学校施設改修事業費においては、旭小学校の消火配管更新工事の工事完了に伴い工事請負費を更正減するものでございます。なお、特別支援教育推進事業費につきましては、全て会計年度任用職員人件費でございます。2目教育振興費につきましては、1節報酬から4節共済費では会計年度任用職員人件費でございます。また、8節旅費のマイナス13万7,000円のうち13万4,000円も会計年度任用職員人件費でございます。就学援助等事業費においては、税制改正による就学援助システムの改修に伴い委託料を追加し、また、支給実績に伴い就学援助費及び就学奨励費に係る扶助費を更正減とするものでございます。少人数学級実施事業費においては、8節旅費の中で補充教員の校外活動に係る普通旅費を計上しておりましたが、補充教員の雇用の必要がなかったことから旅費3,000円を更正減とするものでございます。なお、少人数学級実施事業費のうち旅費の3,000円を除いた額及び少人数学習事業費の全額は、会計年度任用職員人件費でございますが、減額理由といたしましては、1学級当たり35人とする少人数学級については、本年度は少人数学級としてのクラス編制ができ、補充教員の確保の必要がなかったため更正減とするものでございます。また、少人数学習推進事業費においては、補充教員の確保ができなかったため更正減とするものでございます。  次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、1節報酬から8節旅費までは、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。中学校運営経費においては、中学校における電話使用の増加に伴う役務費の追加でございます。中学校維持管理経費においては、寒川中学校美術室漏水修繕、寒川東中学校高架水槽修繕等の実施に伴い、需用費に241万6,000円を追加するとともに、中学校の光熱費の不足に対応するため、需用費に101万7,000円を追加するものでございます。中学校管理運営経費においては、老朽化した生徒用の机、椅子を更新するため、需用費に145万4,000円を追加するものでございます。教育コンピュータ活用事業費においては、ギガスクール構想の実現に向け高速大容量の通信ネットワークを整備するに当たり、現在契約しているルーターの賃貸借契約を解除することに伴う補償、補填及び賠償金の追加でございます。なお、特別支援教育推進事業費につきましては、全て会計年度任用職員人件費でございます。2目教育振興費につきましては、1節報酬から8節旅費までは、会計年度任用職員人件費でございます。  30ページ、31ページをお開きください。就学援助等事業費において、小学校と同様に税制改正による就学援助システムの改修に伴い委託料を追加し、また、支給実績に伴い就学援助費及び就学奨励費に係る扶助費を更正減とするものでございます。教育活動充実事業費においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、茅ヶ崎地区中学校体育連盟事業の縮小を図ったため、負担金、補助及び交付金を更正減とするものでございます。なお、少人数学習実施事業費につきましては、全て会計年度任用職員人件費でございますが、減額理由は、小学校と同様に補充教員の確保ができなかったため更正減とするものでございます。  次に、4項社会教育費1目社会教育総務費につきましては、職員人件費でございます。3目公民館費につきましては、町民センターの直流電源装置更新修繕の実施に伴い、需用費を追加するものでございます。  次に、5項保健体育費1目保健体育総務費につきましては、職員人件費でございます。3目学校給食費においては、職員人件費及び会計年度任用職員人件費でございます。  最後に、12款1項1目予備費といたしまして、1,951万9,000円を追加するものでございます。  以上で説明を終了いたします。よろしくお願いします。            〔11番(細川京三君)退席 午後3時05分〕            〔11番(細川京三君)着席 午後3時07分〕 96: ◯議長関口光男君】  亀山福祉部長。 97: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、続きまして、議案第80号、令和2年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、1款国民健康保険料から6款繰入金について、各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳入総額を49億1,963万8,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、1款総務費について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様49億1,963万8,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。2歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料でございますが、医療給付費分及び介護納付金分の更正減でございます。国民健康保険事業納付金に充てるために保険料として計上しておりましたが、県支出金の保険者努力支援分の額が確定したため、これに相当する額を更正減し、予算上の整理をするものでございます。  3款国庫支出金1項国庫補助金1目総務費国庫補助金、災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)ですが、これは新型コロナウイルス感染症による休業等で収入が減った世帯に対する保険料の減免に対する国庫補助でございます。今回の補正につきましては、7月末までに確定した14件分、減免総額302万9,480円のうちの60万3,000円で、残りの242万6,480円と8月以降の減免分につきましては、来年2月から3月頃に申請する予定となっております。  4款県支出金1項県負担金・補助金1目保険給付費等交付金保険者努力支援分は、特定健診や保健指導などの保健事業等を実施することに対する交付金で、その額が確定したことに伴い追加するものでございます。  6款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金を追加するものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。3歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費でございます。職員給与費は、職員人件費でございますが、給与明細書につきましては、先ほど企画部長がご説明いたしましたので、省略させていただきます。国民健康保険運営事業事務経費は、平成30年度税制改正に伴う令和3年度の住民税基礎控除額見直しに対応するためのシステム改修の委託料でございます。  3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分1目一般被保険者医療給付費分及び3款1目介護納付金分につきましては、歳入でご説明申し上げました国庫支出金及び県支出金の確定に伴う一般財源の財源更正でございます。  続きまして、議案第81号、令和2年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明させていただきます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、3款繰入金及び6款国庫支出金について、各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳入総額を11億1,027万7,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、1款総務費について、補正額の欄に記載の額を更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様11億1,027万7,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。2歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金の事務費繰入金ですが、職員給与費繰入金分として780万9,000円の更正減と、平成30年度税制改正に伴う令和3年度の住民税基礎控除額見直しに対応するためのシステム改修に係る経費の町負担分114万7,000円を追加し、差引き666万2,000円を更正減するものでございます。  6款国庫支出金1項国庫補助金1目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は、一般会計繰入金でもご説明いたしました令和3年度の住民税基礎控除額見直しに対応するためのシステム改修に係る経費の国庫負担分でございます。  14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の職員給与費は、職員人件費でございますが、給与費明細書につきましては、先ほど企画部長がご説明いたしましたので、省略させていただきます。後期高齢者医療事業事務経費につきましては、歳入でもご説明いたしました令和3年度の住民税基礎控除額見直しに対応するためのシステム改修の委託料143万円の追加と、会計年度任用職員の人件費3,000円の追加でございます。  続きまして、議案第82号、令和2年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、3款国庫支出金から7款繰入金まで、各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳入総額を38億4,307万1,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、1款総務費及び4款基金積立金の各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様38億4,307万1,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。2歳入でございます。3款国庫支出金2項国庫補助金1目介護予防事業等交付金につきましては、地域支援事業のうち介護予防事業の交付対象事業費上限額の増に伴う追加、4目保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組に対する評価指標の算定基準により交付されるもので、内示額が示されたことによる追加でございます。6目事業費補助金は、介護報酬改定等に伴うシステム改修に対する国庫負担分の追加、7目介護保険保険者努力支援交付金は、今年度創設された交付金で、介護予防、健康づくりへの取組みや包括的支援事業、在宅医療、介護連携推進事業、認知症総合支援事業などの取組みに対し4目の保険者機能強化推進交付金と同様の評価指標により算定される交付金で、その内示額が示されたことによる追加でございます。  4款1項支払基金交付金2目地域支援事業交付金とその下段、5款県支出金2項県補助金1目介護予防事業等交付金につきましては、国庫支出金の介護予防事業等交付金と同様に、地域支援事業のうち介護予防事業の交付対象事業費上限額の増に伴う追加でございます。  7款繰入金1項一般会計繰入金2目介護予防事業等繰入金につきましては、地域支援事業のうち介護予防事業の交付対象事業費上限額の増に伴い、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金がそれぞれ増額となり、町負担分の減額による更正減とするものでございます。4目その他一般会計繰入金1節職員給与費等繰入金は、人件費分の追加、2節事務費繰入金は、介護報酬改定等に伴うシステム改修に対する町負担分608万9,000円の追加と、介護認定に係る経費として159万3,000円の更正減の差引き449万6,000円を追加するものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の職員給与費は、職員人件費でございますが、給与費明細書につきましては、先ほど企画部長がご説明いたしましたので、省略させていただきます。介護保険運営事業事務経費は、介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料775万2,000円と県及び県内市町村が運用している介護保険指定期間等管理システム改修に係る町負担分の内示に伴う負担金、補助及び交付金10万7,000円の追加の合計785万9,000円を追加するものでございます。  3項1目介護認定審査会費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護認定調査件数の減少に伴い、介護認定審査会の回数が減ったことによる介護審査会委員報酬の更正減、2目認定調査等費につきましては、介護認定調査に従事する会計年度任用職員の人件費等の更正減でございます。  3款地域支援事業費1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防事業等交付金等の国庫支出金と県支出金を充当する財源充当、2項1目一般介護予防事業費から16ページ、17ページの3項包括的支援事業・任意事業費6目地域ケア議会推進事業費までは、国庫支出金の介護保険保険者努力支援交付金を充当する財源更正でございます。  4款1項基金積立金1目介護給付費準備基金積立金は、国庫支出金の保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の充当に伴い、余剰となる第1号被保険者保険料分を基金に積み立てるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 98: ◯議長関口光男君】  黒木都市建設部長。 99: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第83号、令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)のご説明を申し上げます。予算書1ページ、タブレット122分の109ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、前年度の雨水、汚水管路の当初予算と工事実績の差分等について、構築物の減価償却を行うものと職員異動に伴う人件費の更正を行うものでございます。  第1条は、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となります。  第2条、収益的収入及び支出は、収入における第1款下水道事業収益第1項営業収益、第2項営業外収益、支出における第1款下水道事業費用第1項営業費用につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を増減するものでございます。内容は、収入の第1項は、一般会計負担金の営業収益分、第2項が、一般会計負担金の営業外収益分、支出の第1項は、職員給与費、固定資産減価償却費をそれぞれ増減するものでございます。  第3条、資本的収入及び支出は、収入における第1款資本的収入第2項出資金、支出における第1款資本的支出第1項建設改良費につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を増減するものでございます。内容は、収入の第2項は、職員異動に伴う一般会計出資金の減額、支出の第1項は、職員異動に伴う建設改良費の減額をするものでございます。  110ページをお開きください。第4条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費である職員給与費の額を補正に伴い減額するものでございます。  補正予算書3ページ、111ページ以降は、令和2年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。 100: ◯議長関口光男君】  お諮りいたします。議案第79号、議案第80号、議案第81号、議案第82号及び議案第83号については提案説明までとし、次回の会議において、質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 101: ◯議長関口光男君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第79号、議案第80号、議案第81号、議案第82号、議案第83号については、次回の会議において、質疑、討論、採決することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 102: ◯議長関口光男君】  お諮りいたします。議事の都合により、明日11月27日から11月29日までの3日間を休会とし、次回の会議は11月30日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 103: ◯議長関口光男君】  ご異議ないものと認めます。よって、明日11月27日から11月29日までの3日間を休会とし、次回の会議は11月30日午前9時に開くことに決しました。  本日は、これをもって散会いたします。ご苦労さまでした。                  午後3時28分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   関 口 光 男                同   署名議員   柳 田   遊                同   署名議員   黒 沢 善 行 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...